こんにちは、マニです。

今年は青色申告にチャレンジします。経費をどこまで計上していいかよくわかりません。変なもの計上して脱税とか言われたらどうしよう…
フリーランスや個人事業主になって初めて青色申告するのは何かと不安が多いもの。
そのなかでも、経費の計上に関しては脱税などの怖い話もあり、不安も大きいでしょう。
今回は、青色申告をするときの経費の取り扱いについて、経費できるものやできなもの、ポイントについて紹介します。
青色申告の経費計上はどこまでOKか


今回覚えてほしいことのすべてはこの「事業を行う上で」という言葉です。
青色申告をするうえで、経費かどうかを判断するにはこの「事業を行う上で」ということを常に意識しておくことが大切です。
ここを間違わなければ、不当な経費を計上して「脱税だ!!」などど後ろ指をさされる心配もなくなるでしょう。
経費として認められるもの
青色申告をするうえで、経費として認められるものを紹介します。
旅費交通費
業務で利用した、電車代やタクシー代、宿泊費用などです。
旅費交通費には、高速料金や、駐車場代、宿泊費用なども計上できます。
消耗品
文房具や封筒などの事務用品、電池や電球などの日用品などです。
金額の小さいものは消耗品に該当しますが、パソコンや車などの金額大きいものは固定資産として減価償却費として計上しなければなりません。
地代家賃
事務所や店舗を借りた際の家賃を計上します。
家賃だけでなく、管理費や共益費も経費計上できます。
水道光熱費
事業で使用した電気代、水道代などです。
自宅で仕事をする人は、その一部を経費に計上します。
通信費
電話代、インターネット料金を計上します。
荷造運賃
販売した商品の梱包や発送にかかる費用を計上します。
発送に必要な段ボールやガムテープなどの梱包材も荷造運賃に該当します。
租税公課
固定資産税、自動車税、都市計画税などの税金(租税)や行政を利用した際の手数料(公課)が該当します。
新聞図書費
事業に必要な雑誌や新聞、書籍の購入にが新聞図書費にあたります。
情報収集のための、セミナーや有料サイトの会員料なども経費計上ができます。
接待交際費
取引先との食事や、差し入れなどが該当します。
この場合も「事業を行う上で」必要な費用かどうかが判断の決め手になります。
車両費
事業で使用する車両のガソリン代や車検代、自動車税などの維持管理費用が該当します。
車両の購入代金そのものは、固定資産になり減価償却費用として計上されます。
経費として認められないもの
同じ支出とはいえ、支払った金額の中でも経費として認められないものがあります。
これらの支出を経費として計上してしまうと、税務署から指摘され悪質だと判断されればは罰金や反則金が発生することがあるので注意が必要です。
所得税、住民税
所得税や住民税を先ほど紹介した租税公課と勘違いする方もいるかもしれませんが、所得税、住民税は経費には計上できません。
所得税、住民税は経費をすべて引いた後の利益に課税される税金のため、経費には算入できないです。
罰金、過料
スピード違反や駐車禁止違反などの罰金は、たとえ業務に利用するための移動中のできごとであっても経費としては認められません。
借入元金
事業を行う上で借り入れを行った際、ローン返済で毎月現金が支払われますが、ローン返済のうち借入元金は経費計上できません。
ローンの利子は経費計上できますが、元金は借りたお金を返しただけなので経費にはならないです。
業務に関係しない費用
私的に利用するモノの購入や、食事代などの生活費は経費に計上できません。
経費計上できるものはあくまで「事業に関わるもの」のみです。
青色申告で経費計上できる特徴的なもの


次に青色申告で経費計上するもののうち、特徴的な計上方法について紹介します。
家事按分
家事按分とは、フリーランスや個人事業主など自宅で仕事をしている人で生活費と事業費が混在しているときに、事業費のみを案分して経費計上することを言います。
家事按分する項目には次のようなものがあります。
地代家賃
賃貸に住んでいる人が、自宅の一部をつかって仕事をしている場合、地代家賃を計上できます。
家事按分は自宅のうち仕事で使っている範囲を明確にしてその割合を家賃にかけて、経費として金額計上します。
例えば、7万円で借りている50m2の賃貸住宅のうち、15m2の一室を使用して仕事をしている場合、
15m2(業務で使用している面積)÷50m2(全体の面積)×7万円(家賃)=2.1万円(経費)
として計算することになります。
水道光熱費
パソコンを使って仕事をする人は業務に電気代が必要です。
家事案分には仕事をしている時間と、そうでない時間を明確化して、その割合で金額計上することになります。
通信費
業務には電話やインターネットの利用も欠かせません。
業務用で利用する携帯を分けたり、業務で利用した通話分を記録することで経費に計上できます。
インターネットを利用することが、業務をするうえで必要と判断できればインターネット使用料も経費に計上することができます。
車両費
業務に車を利用する人は、自家用車でも経費に計上できます。
このときも使用日数や走行距離などで家事按分の割合を決めます。
車両費に含まれる費用としては、
- 自動車の購入費用
- 駐車場代
- ガソリン代
- 自動車税
- 車検代
などがあります。
経費計上の金額を明確にするために、業務で利用したときの運行記録などをつけておくのもよいでしょう。
青色事業専従者給与
青色申告者の特典として、「青色事業者専従者給与」というものがあります。
「青色事業者専従者給与」とは一定の条件をクリアすれば、申告者の親族に対して給与を支払うことができるという仕組みです。
一定の条件というのは、
- 生計を共にする親族であること
- 満15歳以上であること
- 1年のうち、6カ月以上もっぱら従事していること
などがありますが、これとは別に支払う給与の額の妥当性も求められます。
「青色事業専従者給与」を経費にするには、事前に「青色事業者専従者給与に関する届出書」を提出しておく必要があるので注意してください。
青色申告で経費計上する時のポイント


最後に青色申告で経費計上するときのポイントをいくつか紹介します。
「事業を行う上で」が最も重要
何度もいいますが、経費計上するうえで最も大事なことはその費用が「事業を行う上で」必要かどうかの判断です。
実は生活費の一部などに使っているなど、少しでもやましい部分があれば経費計上しないほうがいいでしょう。
税務調査は「見解の違い」を指摘されることも
税務調査とは、税務署が「青色申告した事業主に対して申告内容に間違いがないか」を確認する調査のことです。
税務調査では、計上した経費の内容や金額からその妥当性を判断していきますが、経費計上の方法が不当だと判断されれば修正申告の処分を言い渡されます。
税務調査の修正申告はなにも、「即脱税」というわけではなく、申告者本人は正当だと判断していても税務署の立場では不当だと判断したというだけのことです。
経費の計上方法に悪質性がなければ「見解の違い」だとして、不足分の税金を納めるだけで解決します。
>>>不動産投資家が税理士に依頼するメリット【税金と戦うパートナー】
持ち家の家事按分は要注意
賃貸に住んでいる場合は、家賃を家事按分で経費計上できましたが、自宅が持ち家の場合も家事按分は可能です。
この場合、経費計上できるのは
- 減価償却費
- 固定資産税
- 火災保険
- ローン利子
- 管理費
などです。
経費として計上できるからとはりきって経費計上すると、住宅ローン減税を受けられなくなります。
持ち家で家事案分を申告する場合は「経費計上」と「住宅ローン減税」のどちらが節税効果が高いか検討する必要があります。
>>>会計ソフトのおすすめ3選|不動産投資家はみんな青色申告しよう
まとめ
今回は青色申告の経費計上について紹介しました。
確定申告を青色申告にすることで、経費の計上など優遇措置を多く得ることができます。
いくら経費になるからといってなんでもかんでも計上すると、税務署からの指摘が入りします。
青色申告をする場合は、経費に計上できるものとできないものをしっかり把握しましょう。